国債の発行等に関する省令

# 昭和五十七年大蔵省令第三十号 #

第五条 # 入札発行

@ 施行日 : 令和四年九月二十六日 ( 2022年 9月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年財務省令第四十七号による改正

1項

財務大臣は、入札の方法により国債を発行しようとするときは、次の各号割引の方法により発行される国債については、第八号除き第八項第五号に規定する入札の方法により発行される国債については、第五号除く)に掲げる事項を定め、 これを入札に参加することのできる者(以下「入札参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。

一 号
名称 及び記号
二 号
発行の根拠法律 及び その条項
三 号
振替法の適用等
四 号
発行方法
五 号
発行予定額
六 号
額面金額の種類 又は最低額面金額
七 号
発行日
八 号
利子支払期
九 号
償還期限
十 号
償還金額
十一 号
入札 及び募入決定の方法
十二 号
発行価格の決定方法
十三 号

応募額一口の金額

十四 号
申込締切日時
十五 号
申込取扱店
十六 号
募入決定通知日
十七 号
払込期日
十八 号
払込場所
十九 号
その他必要な事項
2項

財務大臣は、入札の方法により国債を発行しようとするときは、あらかじめ、入札参加者を定め、その旨を当該入札参加者に日本銀行を通じて通知するものとする。


この場合において、次項第一号に定める入札参加者のうち、国債の安定的な消化の促進 並びに国債市場の流動性の維持 及び向上に資するものとして財務大臣が別に定める基準に適合していると認められる者を定める場合においても、その旨を当該者(以下「国債市場特別参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。

3項

入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていること その他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る)でなければならない。

一 号

第八項第一号から 第三号に規定する入札の方法

銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く)に限る)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会社、主としてコール資金の貸付け 若しくは その貸借の媒介を業として行う者、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会 又は水産加工業協同組合のうち、国債に関する事務について電子情報処理組織を使用することができる者

二 号

第八項第四号から 第六号に規定する入札の方法

国債市場特別参加者

4項

日本銀行は、第一項に規定する入札参加者に対する通知、次項に規定する入札、第七項に規定する開札 及び財務大臣に対する報告 並びに第十項に規定する応募者に対する募入決定の通知については、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる。

5項

国債の入札に応募する者は、応募額 その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機から入力することにより、入札しなければならない。


ただし、電気通信回線の障害 その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募額 その他所定の事項を記載した入札書を、第一項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により日本銀行に提出することができる。

6項

前項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた入札は、日本銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに日本銀行に到達したものとみなす。

7項

日本銀行は、第五項の規定により入札があったときは、申込締切日時後 開札し、遅滞なく入札の状況 及び募入の決定に際し参考となるべき事項を財務大臣に報告するものとする。

8項

財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。


ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部 又は全部を募入外とすることができる。

一 号

価格を競争に付して行われる入札

各申込みのうち応募価格の高いものから その応募額を順次割り当てる。

二 号

利回りを競争に付して行われる入札

各申込みのうち利回りの低いものから その応募額を順次割り当てる。

三 号

第一号に規定する入札(以下「価格競争入札」という。)と同時に行われる入札であって、価格競争入札において定められた利率をその利率とし、価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額により加重平均して得られる価格をその発行価格とするもの

各申込みの応募額を案分により割り当てる。

四 号

価格競争入札と同時に行われる入札であって、前号に規定する価格を発行価格とし、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの

各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。

五 号

価格競争入札 又は第二号に規定する入札(以下「利回り競争入札」という。)の募入の決定をした後に行われる入札(価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、第三号に規定する価格を発行価格とし、利回り競争入札の募入の決定をした後に行われる入札にあっては、利回り競争入札において募入の決定を受けた各申込みの募入最高利回りより算出された価格を発行価格とするものに限る)であって財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの

各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。

六 号

入札の基準として財務大臣が名称 及び記号ごとに定める利回りに応募した者が加算する数値(以下「利回り格差」という。)を競争に付して行われる入札

各申込みのうち利回り格差の小さいものから その応募額を順次割り当てる。

9項

財務大臣は、前項の規定により募入の決定をしたときは、その旨を日本銀行に通知するものとする。

10項

日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく その旨を応募した者に通知し、払込金 及び受入経過利子の払込みをさせなければならない。

11項

財務大臣は、第一項の方法により国債を発行したときは、前条第三項各号第九号除く)に掲げる事項 及び発行価格を告示するものとする。