日本銀行は、構成員 及び規程第十一条第一項に規定する応募者(以下「払込者」という。)から国債に係る払込金 及び受入経過利子の払込みを受けたときは、これを領収した旨の通知(以下「払込金領収通知」という。)を当該払込者の使用に係る電子計算機に送信することにより、払込金領収証書 又は規程第十一条第一項に規定する領収証書の交付に代えることができる。
この場合において、
第四条第五項中
「払込金領収証書」とあり、
及び規程第十一条第一項中
「領収証書」とあるのは、
「払込金領収通知」と
読み替えるものとする。