国債の発行等に関する省令

# 昭和五十七年大蔵省令第三十号 #

第十条 # 財務大臣への報告

@ 施行日 : 令和四年九月二十六日 ( 2022年 9月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年財務省令第四十七号による改正

1項

日本銀行は、国債の発行事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。