表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
国債の発行等に関する省令
#
昭和五十七年大蔵省令第三十号
#
附 則
平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号
分類
府令・省令
カテゴリ
国債
@
施行日
: 令和四年九月二十六日 ( 2022年 9月26日 )
@
最終更新
: 令和四年財務省令第四十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 08月21日 21時24分
HOME
国債
国債の発行等に関する省令
附 則 - 平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号
· · ·
@
施行期日
1項
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。