この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
国債の発行等に関する省令
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昭和五十七年大蔵省令第三十号
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附 則
平成一四年一二月六日財務省令第六三号
@ 施行日 : 令和四年九月二十六日
( 2022年 9月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年財務省令第四十七号による改正
最終編集日 :
2023年 08月21日 21時24分
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改正後の国債の発行等に関する省令(以下「改正省令」という。)第三条第二項の規定は、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)附則第十九条の規定により振替国債とみなされる国債についても、適用する。
この場合において、改正省令第三条第二項の額面金額の最低額は、次の各号に掲げる国債の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一
号
二
号
額面金額の最低額が五万円のものとして発行した国債
五万円
額面金額の最低額が十万円のものとして発行した国債
十万円
この省令の施行の日以後に第五条第三項第一号に規定する国債を入札の方法により発行しようとする場合において、振替法第三条に規定する振替業を営んでいる者が存しないときには、改正省令第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。