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国債証券買入銷却法
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明治二十九年法律第五号
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第一条
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国債
国債証券買入銷却法
第一条
1項
政府ハ毎年度 国債費予算定額以内ニ於テ国債証券ヲ買入レ之カ銷却ヲ為スコトヲ得
前項
買入ハ計算上利益アリト認ムルトキ 其ノ他国債ノ整理ノ円滑ナル実施ノタメ必要アリト認ムルトキニ限リ之ヲ為スコトヲ得