統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第五条第二項の規定により行う国勢調査(以下単に「国勢調査」という。)に関しては、この政令の定めるところによる。
国勢調査令
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昭和五十五年政令第九十八号
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第一条 # 趣旨
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第四十六号による改正