国勢調査令

# 昭和五十五年政令第九十八号 #

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第四十六号による改正

1項

統計法平成十九年法律第五十三号。以下「」という。第五条第二項の規定により行う国勢調査(以下単に「国勢調査」という。)に関しては、この政令の定めるところによる。