市町村長は、国勢調査指導員 及び国勢調査員に対し、それぞれ総務省統計局長の発行する国勢調査指導員証 又は国勢調査員証を交付しなければならない。
国勢調査令
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昭和五十五年政令第九十八号
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第七条 # 国勢調査指導員証及び国勢調査員証
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第四十六号による改正
国勢調査指導員 及び国勢調査員は、その事務を行うときは、前項の国勢調査指導員証 又は国勢調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
第一項の国勢調査指導員証 及び国勢調査員証の様式は、総務省令で定める。