国勢調査令

# 昭和五十五年政令第九十八号 #

第七条 # 国勢調査指導員証及び国勢調査員証

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第四十六号による改正

1項

市町村長は、国勢調査指導員 及び国勢調査員に対し、それぞれ総務省統計局長の発行する国勢調査指導員証 又は国勢調査員証を交付しなければならない。

2項

国勢調査指導員 及び国勢調査員は、その事務を行うときは、前項の国勢調査指導員証 又は国勢調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

3項

第一項の国勢調査指導員証 及び国勢調査員証の様式は、総務省令で定める。