国勢調査は、これを実施する年(以下「調査年」という。)の十月一日午前零時(以下「調査時」という。)現在によつて行う。
国勢調査令
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昭和五十五年政令第九十八号
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第三条 # 調査時
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第四十六号による改正