国勢調査令

# 昭和五十五年政令第九十八号 #

第三条 # 調査時

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第四十六号による改正

1項

国勢調査は、これを実施する年(以下「調査年」という。)の十月一日午前零時以下「調査時」という。)現在によつて行う。