国勢調査令

# 昭和五十五年政令第九十八号 #

第九条 # 調査の方法

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第四十六号による改正

1項

国勢調査は、調査年の九月十四日から十月二十日までの期間内において、次に掲げるいずれかの方法により行う。

一 号

国勢調査員 又は第六条第六項の規定により同条第五項の事務の一部を行う国勢調査指導員(以下「国勢調査員等」という。)が識別符号を記載した書類を世帯ごとに配布し、及び総務大臣が世帯員 又は世帯主 若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法

二 号

国勢調査員等が調査票を世帯ごとに配布し、及び当該調査年の十月一日から同月二十日までの期間内において取集する方法

三 号

国勢調査員等が調査票を世帯ごとに配布し、及び当該調査年の十月一日から同月二十日までの期間内において総務大臣が郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者 若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(次条第三項第三号において「郵便等」という。)により当該調査票の提出を受ける方法

2項

世帯員の不在等の事由により前項各号に掲げる方法による調査を行うことができないときは、国勢調査員等が同項第二号に規定する期間内において第五条第一号イ 及び 並びに第二号ロに掲げる事項を当該世帯の世帯員以外の者に質問し、これに基づいて調査票に記入する方法により国勢調査を行うことができる。

3項

前二項に規定するもののほか、調査票の様式 その他調査の方法に関し必要な事項は、総務省令で定める。