国勢調査令

# 昭和五十五年政令第九十八号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第四十六号による改正

1項

この政令において「住居」とは、同一の場所に継続的に起居した期間 及び継続的に起居しようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる者についてはその場所をいい、三月に満たない者についてはその者の現にある場所をいう。


ただし次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める場所をその者の住居とみなす。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校 若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校 又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第十二条の三第一項第二号において「学校等」という。)に在学している者で、通学のために寄宿舎、下宿 その他これらに類する宿泊施設に宿泊しているもの

その宿泊している施設

二 号

病院 又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下 この号 及び第十二条の三第一項第四号において同じ。)に引き続き三月以上入院している者

その病院 又は診療所

三 号

船舶(自衛隊の使用する船舶を除く第十二条の三第一項第五号において同じ。)に乗り組んでいる者で、陸上に生活の本拠を有するもの

その生活の本拠

四 号

自衛隊の営舎内 又は自衛隊の使用する船舶内の居住者

その営舎 又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については、その基地隊本部)の所在する場所

五 号

刑務所、少年刑務所 又は拘置所に収容されている者のうち死刑の確定した者 及び受刑者 並びに少年院 又は婦人補導院の在院者

その刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院 又は婦人補導院

2項

この政令において「世帯」とは、住居 及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。

3項

前項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事 又は営業のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。

4項

第二項の世帯を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。

一 号

第二項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者

二 号

ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋 その他の営利を目的とする宿泊施設 又は従業員のための宿舎に住居のある単身者

三 号

前二号に該当しない単身者で住居を共にするものの集まり

四 号

前三号に該当しない単身者

5項

この政令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。

6項

この政令において「世帯主」とは、世帯(第四項第三号の規定による世帯を除く)を主宰する世帯員をいう。

7項

この政令において「世帯の代表者」とは、第四項第三号の規定による世帯を代表する世帯員をいう。