この政令において「住居」とは、同一の場所に継続的に起居した期間 及び継続的に起居しようとする期間を通算した期間が三月以上にわたる者についてはその場所をいい、三月に満たない者についてはその者の現にある場所をいう。
ただし、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める場所をその者の住居とみなす。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校 若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校 又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第十二条の三第一項第二号において「学校等」という。)に在学している者で、通学のために寄宿舎、下宿 その他これらに類する宿泊施設に宿泊しているもの
その宿泊している施設
病院 又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下 この号 及び第十二条の三第一項第四号において同じ。)に引き続き三月以上入院している者
その病院 又は診療所
船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。第十二条の三第一項第五号において同じ。)に乗り組んでいる者で、陸上に生活の本拠を有するもの
その生活の本拠
自衛隊の営舎内 又は自衛隊の使用する船舶内の居住者
その営舎 又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については、その基地隊本部)の所在する場所
刑務所、少年刑務所 又は拘置所に収容されている者のうち死刑の確定した者 及び受刑者 並びに少年院 又は婦人補導院の在院者
その刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院 又は婦人補導院