国勢調査令

# 昭和五十五年政令第九十八号 #

第五条 # 調査事項

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第四十六号による改正

1項

国勢調査は、次に掲げる事項(法第五条第二項ただし書の規定により行う国勢調査にあつては、第一号リ 及びに掲げる事項を除く。以下「調査事項」という。)を調査する。

一 号
世帯員に関する事項
氏名
男女の別
出生の年月
世帯主との続柄
配偶の関係
国籍

現在の住居における居住期間

五年前の住居の所在地

在学、卒業等教育の状況
就業状態
所属の事業所の名称 及び事業の種類
仕事の種類
従業上の地位
従業地 又は通学地
従業地 又は通学地までの利用交通手段
二 号
世帯に関する事項
世帯の種類
世帯員の数
住居の種類
住宅の建て方