国勢調査令

# 昭和五十五年政令第九十八号 #

第六条 # 国勢調査指導員及び国勢調査員

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第四十六号による改正

1項

国勢調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として、国勢調査指導員 及び国勢調査員を置く。

2項

国勢調査指導員 及び国勢調査員は、総務大臣が任命する。

3項

国勢調査員の担当地域は、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が、第八条第一項の規定により設定し、又は同条第二項の規定により修正した調査区の区域ごとに、指定するものとする。

4項

国勢調査指導員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、国勢調査員に対する指導、調査票 及び総務省令で定める調査関係書類(以下「調査関係書類」という。)の検査 その他これらに附帯する事務を行う。

5項

国勢調査員は、市町村長の調査実施上の指導 及び国勢調査指導員の指導を受けて、その担当地域内にある世帯に係る識別符号(総務大臣が世帯を識別するために付した符号をいう。第九条第一項第一号 及び第十条第三項第一号において同じ。)を記載した書類の配布、調査票の配布、取集 及び記入 並びに調査関係書類の作成 その他これらに附帯する事務を行う。

6項

特別の事情により、国勢調査員が前項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、国勢調査指導員が当該事務を行うものとする。