総務大臣は、次に掲げる施設の区域を区域とする調査区について、第六条第五項の規定により国勢調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人 その他の団体に委託して行うことができる。
一
号
三
号
四
号
共同住宅 又は長屋
二
号
学校等に在学している者が通学のために宿泊している寄宿舎、下宿 その他これらに類する宿泊施設
社会福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る施設をいう。)その他これに類する施設で総務省令で定めるもの(入所により利用されるものに限る。)
病院 又は診療所
五
号
船舶