国勢調査令

# 昭和五十五年政令第九十八号 #

第十二条の三 # 事務の委託

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第四十六号による改正

1項

総務大臣は、次に掲げる施設の区域を区域とする調査区について、第六条第五項の規定により国勢調査員が行うこととされている事務を当該施設を管理し、又は運営する法人 その他の団体に委託して行うことができる。

一 号
共同住宅 又は長屋
二 号

学校等に在学している者が通学のために宿泊している寄宿舎、下宿 その他これらに類する宿泊施設

三 号

社会福祉施設(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る施設をいう。)その他これに類する施設で総務省令で定めるもの(入所により利用されるものに限る

四 号
病院 又は診療所
五 号
船舶
2項

総務大臣は、第十条第三項第三号の規定により調査票の提出を受ける事務 及び第十二条第二項の規定により調査票を送付する事務を民間事業者に委託して行うことができる。

3項

前二項の場合においては、総務大臣は、国勢調査の結果知られた秘密の漏えいの危険を防止するため、秘密の保護に関する事項を定めた契約の締結 その他必要な措置を講じなければならない。

4項

第一項の場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条第三項
国勢調査員
第十二条の三第一項の規定により 総務大臣から 国勢調査員が行うこととされている第五項の事務を委託された同条第一項各号に掲げる施設を管理し、又は運営する法人 その他の団体(以下「委託管理団体」という。
第八条第一項
当該委託管理団体が管理し、又は運営する施設の区域を区域として、第八条第一項
区域ごとに、指定するものとする
区域とする
第六条第四項 及び第五項
国勢調査員
委託管理団体
第六条第六項
国勢調査員
委託管理団体
市町村長
市町村長の意見を聴いて総務大臣
第七条の見出し
国勢調査指導員証 及び国勢調査員証
委託管理団体証
第七条第一項
国勢調査指導員 及び国勢調査員
委託管理団体
それぞれ総務省統計局長の発行する国勢調査指導員証 又は国勢調査員証
総務省統計局長の発行する委託管理団体証
第七条第二項
国勢調査指導員 及び国勢調査員
委託管理団体に所属する者
その事務
第十二条の三第一項の規定により委託管理団体が行うこととされている事務
国勢調査指導員証 又は国勢調査員証
委託管理団体証
第七条第三項
国勢調査指導員証 及び国勢調査員証
委託管理団体証
第九条第一項第一号
国勢調査員 又は
委託管理団体 又は
国勢調査員等
委託管理団体等
第九条第一項第二号 及び第三号 並びに第二項、第十条第三項第二号 及び第三号、第十一条第二項 並びに第十二条第一項 及び第三項
国勢調査員等
委託管理団体等
第十五条第二項第一号
国勢調査指導員 及び国勢調査員の候補者の推薦
委託管理団体となるべき法人 その他の団体の推薦 その他の委託管理団体の選定
第十五条第二項第五号
国勢調査指導員 及び国勢調査員
委託管理団体