都道府県知事は、第十一条の二第一項 若しくは第二項、第十一条の三第二項 若しくは第三項、第十二条第四項 若しくは第五項 又は第十二条の二の規定による事務(第六号において「第十一条の二第一項等の事務」という。)のほか、当該都道府県の区域内における国勢調査に関する事務のうち、次に掲げる事務を行うこととする。
総務大臣、他の都道府県知事 及び市町村長との連絡に関する事務
市町村長に対する調査票の用紙 その他国勢調査のために必要な物品の送付に関する事務
国勢調査の広報に関する事務
市町村長の行う国勢調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
総務大臣に対する国勢調査に関する事務の実施状況 その他必要な事項の報告に関する事務
第十一条の二第一項等の事務 又は前各号に掲げる事務に関する書類の作成 及び保管 並びに調査方法についての基礎調査に関する事務 その他第十一条の二第一項等の事務 又は前各号に掲げる事務に附帯する事務