第十一条の二第一項 及び第二項、第十一条の三第二項 及び第三項、第十二条第四項 及び第五項、第十二条の二 並びに前条第一項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
国勢調査令
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昭和五十五年政令第九十八号
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第十六条 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第四十六号による改正
第六条第三項から第六項まで、第七条第一項、第八条第一項 及び第二項、第十一条、第十一条の二第一項、第十一条の三第二項、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二第一項、第十三条第一項 並びに前条第二項の規定により市町村が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。