国勢調査令

# 昭和五十五年政令第九十八号 #

第十条 # 報告の義務及び方法

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第四十六号による改正

1項

国勢調査に当たつては、調査事項のうち、第五条第一号に掲げる事項については世帯員が、同条第二号に掲げる事項については世帯主 又は世帯の代表者が、それぞれ報告しなければならない。

2項

世帯主、世帯の代表者 又はこれらに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わつて当該報告を行うことができる。

3項

前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる国勢調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

一 号

前条第一項第一号に掲げる方法

世帯員 又は世帯主 若しくは世帯の代表者に準ずる者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法

二 号

前条第一項第二号に掲げる方法

第五条第二号イ 及びに掲げる事項について国勢調査員等の質問に答え、その他の調査事項について調査票に記入し、及び国勢調査員等による当該調査票の取集に応じる方法

三 号

前条第一項第三号に掲げる方法

第五条第二号イ 及びに掲げる事項について国勢調査員等の質問に答え、その他の調査事項について調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に郵便等により提出する方法