国勢調査については、法第五条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
号
二
号
三
号
調査時において本邦(総務省令で定める島を除く。以下同じ。)にある者で、本邦にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるもの
本邦に生活の本拠を有する者(前号に掲げる者 及び調査時において本邦外にある者(船舶に乗り組んでいる者を除く。)で本邦外にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるものを除く。)
本邦の港を発し、途中本邦の港以外の港に寄港しないで本邦の港に入つた船舶(調査時において本邦の港にある船舶 又は調査時後五日以内に本邦の港に入つた船舶に限る。)に乗り組んでいる者(前二号に掲げる者 及び本邦外に生活の本拠を有する者を除く。)