国勢調査令

# 昭和五十五年政令第九十八号 #

第四条 # 調査の対象

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第四十六号による改正

1項

国勢調査については、法第五条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

調査時において本邦(総務省令で定める島を除く。以下同じ。)にある者で、本邦にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるもの

二 号

本邦に生活の本拠を有する者(前号に掲げる者 及び調査時において本邦外にある者(船舶に乗り組んでいる者を除く)で本邦外にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるものを除く

三 号

本邦の港を発し、途中本邦の港以外の港に寄港しないで本邦の港に入つた船舶(調査時において本邦の港にある船舶 又は調査時後五日以内に本邦の港に入つた船舶に限る)に乗り組んでいる者(前二号に掲げる者 及び本邦外に生活の本拠を有する者を除く

2項

次に掲げる者は、前項に規定する者に含まれないものとする。

一 号

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団 又は領事機関の構成員 並びに条約 又は国際慣行により外交使節と同様の特権 及び免除を受ける者であつて、日本国民でないもの(以下「外交官等」という。)、外交官等と同一の世帯に属する家族の構成員 並びに外交官等の個人的使用人で日本国民でないもの

二 号

日本国政府の承認した外国政府 又は国際機関の公務に従事する者で日本国民でないもの及びその者と同一の世帯に属する家族の構成員(前号に掲げる者を除く