国勢調査令

# 昭和五十五年政令第九十八号 #

附 則

平成一九年一二月一二日政令第三六三号

分類 政令
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@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月19日 17時44分


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1項

この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日平成十九年十二月二十六日)から施行する。