国勢調査令

# 昭和五十五年政令第九十八号 #

附 則

平成一二年六月七日政令第三〇四号

分類 政令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 09時14分


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1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。