国勢調査令

# 昭和五十五年政令第九十八号 #

附 則

平成二〇年一〇月三一日政令第三三四号

分類 政令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 09時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日平成二十一年四月一日)から施行する。