この政令は、公布の日から施行する。
国勢調査令
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昭和五十五年政令第九十八号
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附 則
平成二年四月一三日政令第一〇三号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月25日 09時14分
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