国勢調査施行規則

# 昭和五十五年総理府令第二十一号 #

第七条 # 調査事項情報の審査等のための措置

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年三月三十一日公布(令和二年総務省令第二十七号)改正

1項

令第十一条の三第一項の総務省令で定める措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。