令第七条第三項の総務省令で定める国勢調査指導員証 及び国勢調査員証の様式は、それぞれ別記様式第一号 又は別記様式第二号とする。
国勢調査施行規則
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昭和五十五年総理府令第二十一号
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第三条 # 国勢調査指導員証及び国勢調査員証並びに委託管理団体証の様式
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第二十七号
令第十二条の三第四項の規定により読み替えて適用される令第七条第三項の総務省令で定める委託管理団体証の様式は、別記様式第三号とする。