国勢調査施行規則

# 昭和五十五年総理府令第二十一号 #

第六条 # 未調査の場合の調査を行う期限

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第二十七号

1項

令第十一条第二項の総務省令で定める期限は、調査年の十月二十二日とする。