令第十一条第二項の総務省令で定める期限は、調査年の十月二十二日とする。
国勢調査施行規則
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昭和五十五年総理府令第二十一号
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第六条 # 未調査の場合の調査を行う期限
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第二十七号