令第十二条の二第二項第二号の規定による審査は、先行集計事項情報を紙面又は都道府県知事の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。
国勢調査施行規則
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昭和五十五年総理府令第二十一号
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第十一条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第二十七号
令第十二条の二第二項第二号の規定による集計は、都道府県知事の使用に係る電子計算機を用いて行うものとする。
令第十二条の二第二項第二号の規定による先行集計事項情報を閲覧することができる状態に置く措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。