令第十二条の三第一項第三号の総務省令で定める施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号) 第二十九条第一項に規定する有料老人ホームとする。
国勢調査施行規則
#
昭和五十五年総理府令第二十一号
#
第十三条 # 調査事務を委託できる施設
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年総務省令第二十七号