国勢調査施行規則

# 昭和五十五年総理府令第二十一号 #

第十三条 # 調査事務を委託できる施設

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年総務省令第二十七号

1項

令第十二条の三第一項第三号の総務省令で定める施設は、老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号) 第二十九条第一項に規定する有料老人ホームとする。