国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令

# 平成十八年国土交通省令第四号 #

第十条 # 譲与の申請


1項

国土交通大臣等は、前条第二号第三号 又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。


ただし、国土交通大臣等が、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。

一 号

申請者の氏名(法人にあっては、その名称 及び代表者の氏名) 及び住所

二 号

譲与を受けようとする物品の品名 及び数量

三 号
譲与を必要とする理由
四 号
その他参考となる事項