住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第六条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
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平成二十九年国土交通省令第六十五号
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略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則
第一章 住宅宿泊事業
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 :
2024年 08月23日 13時33分
一
号
二
号
三
号
国土交通大臣が定めるところにより、届出住宅に、非常用照明器具を設けること。
届出住宅に、避難経路を表示すること。
前二号に掲げるもののほか、火災 その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として国土交通大臣が定めるもの
法第七条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること。
外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること。
外国語を用いて、火災、地震 その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること。
前三号に掲げるもののほか、外国人観光旅客である宿泊者の快適性 及び利便性の確保を図るために必要な措置