この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
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平成二十九年国土交通省令第六十五号
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略称 : 国土交通省関係民泊法施行規則
附 則
令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 :
2024年 08月23日 13時33分
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