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国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
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平成二十九年国土交通省令第六十五号
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略称 :
国土交通省関係民泊法施行規則
附 則
分類
府令・省令
カテゴリ
観光
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施行日
: 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@
最終更新
: 令和二年国土交通省令第九十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 07月22日 10時29分
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観光
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
附 則
· · ·
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第一条
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施行期日
1項
この省令は、法の
施行の日
(
平成三十年六月十五日
)から施行する。
ただし
、次条から 附則第四条までの規定は、平成三十年三月十五日から施行する。