国土交通省関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則

# 平成二十五年国土交通省令第九号 #

第三条 # 関係行政機関への通報事項


1項

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律以下この条において「」という。第十二条において読み替えて準用する法第九条の規定により海上保安部長等が通報する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 号

死亡の日時 及び場所(不明のときは、推定の日時 及び場所

二 号

海上保安官 又は海上保安官補が死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた日時

三 号

法第十二条において読み替えて準用する法第四条第二項第五条第一項 又は第六条第一項の規定による措置の結果明らかになった死因

四 号

通報する必要があると認めた理由

五 号

その他参考となるべき事項