この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置 その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)による措置と相まつて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。
国土利用計画法
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昭和四十九年法律第九十二号
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略称 : 国土法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和二年九月七日
( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十三号による改正