都道府県知事は、第二十九条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る計画に従つて当該遊休土地を利用し、又は処分することが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、相当の期限を定めて、その届出に係る計画を変更すべきこと その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
国土利用計画法
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昭和四十九年法律第九十二号
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略称 : 国土法
第三十一条 # 勧告等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第二十五条の規定は、前項の規定による勧告について準用する。