国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第三十五条 # 土地利用に関する計画の決定等の措置

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

都道府県知事は、第三十二条の規定による遊休土地の買取りの協議が成立しない場合において、住宅を建設し、又は公園、広場 その他の公共施設 若しくは学校 その他の公益的施設を整備することが特に必要であると認めるときは、速やかに、都市計画 その他の土地利用に関する計画の決定等の措置を講ずることにより、当該土地の有効かつ適切な利用が図られるようにしなければならない。