国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第二十九条 # 遊休土地に係る計画の届出

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用 又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

2項

第十五条第二項の規定は、前項の規定による届出のあつた場合について準用する。