前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用 又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
国土利用計画法
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昭和四十九年法律第九十二号
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略称 : 国土法
第二十九条 # 遊休土地に係る計画の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第十五条第二項の規定は、前項の規定による届出のあつた場合について準用する。