国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

第二十八条 # 遊休土地である旨の通知

@ 施行日 : 令和二年九月七日 ( 2020年 9月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十三号による改正

1項

都道府県知事は、第十四条第一項の許可 又は第二十三条第一項 若しくは第二十七条の四第一項第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る土地を所有している者のその所有に係る土地(都市計画法第五十八条の七第一項の規定による通知に係る土地を除く)が次の各号の要件に該当すると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の所有者(当該土地の全部 又は一部について地上権 その他の政令で定める使用 及び収益を目的とする権利が設定されているときは、当該権利を有している者 及び当該土地の所有者)に当該土地が遊休土地である旨を通知するものとする。

一 号

その土地が、その所在する次のイからハまでに規定する区域に応じ それぞれ次のイからハまでに規定する面積以上の一団の土地であること。

規制区域にあつては、次の(1)から(3)までに規定する区域に応じ それぞれ次の(1)から(3)までに規定する面積

(1)

都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、千平方メートル

(2)

都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域((1)に規定する区域を除く)にあつては、三千平方メートル

(3)

(1)及び(2)に規定する区域以外の区域にあつては、五千平方メートル

監視区域にあつては、第二十七条の七第二項の都道府県の規則で定める面積(当該面積がイの(1)から(3)までに規定する区域に応じそれぞれイの(1)から(3)までに規定する面積に満たないときは、それぞれイの(1)から(3)までに規定する面積

規制区域 及び監視区域以外の区域にあつては、第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する面積

二 号

その土地の所有者が当該土地を取得した後二年を経過したものであること。

三 号

その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用 その他の用途に供されていないこと その他の政令で定める要件に該当するものであること。

四 号

土地利用基本計画 その他の土地利用に関する計画に照らしその土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、当該土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要があること。

2項

市町村長は、当該市町村の区域内に所在する土地のうち前項の要件に該当するものがあるときは、都道府県知事に対し、同項の規定による通知をすべき旨を申し出ることができる。

3項

都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域に所在する土地について第一項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨をその通知に係る土地が所在する市町村の長に通知しなければならない。