国土利用計画法

# 昭和四十九年法律第九十二号 #
略称 : 国土法 

附 則

平成一〇年六月二日法律第八六号

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月22日 16時26分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項 及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
2項
改正後の国土利用計画法(以下「新法」という。)第二十七条の三第一項に規定する内閣総理大臣が定める基準は、この法律の施行前においても定めることができる。
3項
新法第二十七条の三第一項の規定による注視区域の指定については、都道府県知事 及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長は、この法律の施行前においても土地利用審査会 及び関係市町村長の意見を聴くことができる。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の国土利用計画法(以下「旧法」という。)の規定によりされた監視区域の指定 並びにその指定、指定の解除 及び区域の減少のために行われた手続 その他の行為は、それぞれ新法の相当規定によりされたものとみなす。
2項
施行日前にされた旧法第二十三条第一項の規定による届出に係る土地売買等の契約については、なお従前の例による。
3項
施行日前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。