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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置
2項
改正後の国土利用計画法(以下「新法」という。)第二十三条第三項、第二十七条の四、第三十九条第九項 及び第四十九条第一号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる国土利用計画法第二十三条第一項の規定による届出について適用するものとし、施行日前にされた同項の規定による届出については、なお従前の例による。
3項
新法第二十八条第一項の規定は、施行日以後にされる国土利用計画法第十四条第一項の許可 又は同法第二十三条第一項の規定による届出に係る土地について適用するものとし、施行日前にされた同法第十四条第一項の許可 又は同法第二十三条第一項の規定による届出に係る土地については、なお従前の例による。