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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定 並びに第十一条、第十二条 及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
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経過措置
3項
従前の総理府の国土利用計画審議会 並びにその会長、委員 及び臨時委員、水資源開発審議会 並びにその会長、委員 及び専門委員、奄美群島振興開発審議会 並びにその会長 及び委員 並びに小笠原諸島復興審議会 並びにその会長 及び委員は、それぞれ国土庁の相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。