国土形成計画法

# 昭和二十五年法律第二百五号 #

第二章 国土審議会の調査審議等

分類 法律
カテゴリ   国土開発
最終編集日 : 2024年 04月04日 08時45分


1項

国土審議会は、国土形成計画 及びその実施に関し必要な事項について調査審議し、その結果を国土交通大臣に報告し、又は勧告する。

2項

国土審議会は、国土形成計画について必要があると認める場合においては、国土交通大臣を通じて、関係各行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。

3項

関係各行政機関の長は、その所掌事務に係る基本的な計画で国土形成計画と密接な関係を有するものについて、国土審議会の意見を聴くことができる。

1項

国土審議会は、この法律の規定により調査審議した結果について必要があると認める場合においては、その要旨を公表するものとする。