国土形成計画法

# 昭和二十五年法律第二百五号 #

第四章 国土形成計画の実施

分類 法律
カテゴリ   国土開発
最終編集日 : 2024年 09月02日 21時02分


1項

広域地方計画が定められた広域地方計画区域内の都府県 又は市町村は、当該広域地方計画を実施する上で必要があると認める場合においては、単独で 又は共同して、国土交通大臣に対し、関係各行政機関の事務の調整を行うことを要請することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による要請があつた場合において、必要があると認めるときは、国土審議会の意見を聴いて、必要な調整を行うものとする。

1項

国土交通大臣は、国土形成計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係各行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。