国土形成計画法

# 昭和二十五年法律第二百五号 #

附 則

平成一七年七月二九日法律第八九号

分類 法律
カテゴリ   国土開発
最終編集日 : 2024年 09月02日 21時02分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項 及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の国土形成計画法(以下単に「国土形成計画法」という。)第六条第四項の規定による全国計画の案の作成については、国土審議会は、この法律の施行前においても調査審議することができる。
3項
国土形成計画法第六条第一項の規定により国土形成計画が定められるまでの間においては、国土形成計画法第九条から第十一条まで及び第十三条の規定は、適用しない。

# 第二条 @ 国土総合開発法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日以後国土形成計画法第六条第一項の規定により国土形成計画が定められるまでの間においては、この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の国土総合開発法第七条第一項の規定により作成されている全国総合開発計画を国土形成計画法第六条第一項の規定により定められた国土形成計画とみなす。
2項
前項の規定により国土形成計画法第六条第一項の規定により定められた国土形成計画とみなされる全国総合開発計画については、国土形成計画法第七条 及び第八条の規定は、適用しない。

# 第六条 @ 東北開発促進法等の廃止に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に作成されている次の表の上欄に掲げる計画については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、施行日から三年を経過する日(その日までに当該計画の対象区域の全部について国土形成計画法第九条第一項の規定により国土形成計画が定められた場合には、当該国土形成計画が定められた日)までの間は、なお その効力を有する。
第六条の規定による 廃止前の東北開発促進法第三条第一項の東北開発促進計画
第六条の規定による 廃止前の東北開発促進法
第六条の規定による 廃止前の九州地方開発促進法第三条第一項の九州地方開発促進計画
第六条の規定による 廃止前の九州地方開発促進法
第六条の規定による 廃止前の四国地方開発促進法第三条第一項の四国地方開発促進計画
第六条の規定による 廃止前の四国地方開発促進法
第六条の規定による 廃止前の北陸地方開発促進法第三条第一項の北陸地方開発促進計画
第六条の規定による 廃止前の北陸地方開発促進法
第六条の規定による 廃止前の中国地方開発促進法第三条第一項の中国地方開発促進計画
第六条の規定による 廃止前の中国地方開発促進法

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。