国土形成計画法

# 昭和二十五年法律第二百五号 #

附 則

昭和三二年五月一七日法律第一一〇号

分類 法律
カテゴリ   国土開発
最終編集日 : 2024年 04月04日 08時45分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十二年度分の予算に係る国の負担金 又は補助金から適用し、昭和三十一年度分の予算に係る国の負担金 又は補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。