この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五十三条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯 及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域 及び都市開発区域の整備 及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法 及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験 及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出 その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出 その他の行為とみなす。
# 第五十四条
この法律の施行の際 現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令 又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
# 第五十五条
従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会 及びその委員、建設省の土地鑑定委員会 並びにその委員長、委員 及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会 並びにその会長 及び委員 並びに自治省の小笠原諸島復興審議会 並びにその会長、委員 及び特別委員は、それぞれ総理府 又は国土庁の相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。