この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項 及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。
国土形成計画法
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昭和二十五年法律第二百五号
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附 則
昭和四六年一二月三一日法律第一三一号
最終編集日 :
2024年 09月02日 21時02分
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