前三条に定めるもののほか、国土調査法第二十条第二項 又は第三十二条の二第一項の規定による登記の手続に関し必要な事項は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の定めるところによる。
国土調査法による不動産登記に関する政令
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昭和三十二年政令第百三十号
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第四条 # 不動産登記法等の適用
@ 施行日 : 令和二年九月二十九日
( 2020年 9月29日 )
@ 最終更新 :
令和二年六月十二日公布(令和二年政令第百八十三号)改正