この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
国土調査法による不動産登記に関する政令
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昭和三十二年政令第百三十号
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附 則
昭和三五年三月三一日政令第六〇号
@ 施行日 : 令和二年九月二十九日
( 2020年 9月29日 )
@ 最終更新 :
令和二年六月十二日公布(令和二年政令第百八十三号)改正
最終編集日 :
2023年 06月28日 18時13分
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