国土開発幹線自動車道建設法

# 昭和三十二年法律第六十八号 #

第三条 # 国土開発幹線自動車道の予定路線


1項

第一条の目的を達成するため高速幹線自動車道として国において建設すべき自動車道(以下「国土開発幹線自動車道」という。)の予定路線は、別表のとおりとする。