国土開発幹線自動車道建設法

# 昭和三十二年法律第六十八号 #

第八条 # 資金の融通のあつせん


1項

政府は、建設線の基本計画に照らして必要があると認めるときは、国土開発幹線自動車道に接続する一般自動車道(道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。)について当該事業の免許を受けた者に対し、当該路線の建設に必要な資金の融通をあつせんすることができる。